ある商品、広告、取引書類等に商品の原産地等について誤認させるような表示をするなどの行為のこと。表示が虚偽か否かを問わず、原産地等を誤認させる行為は不正競争防止法で規制される。誤認させるような表示か否かは、商品や役務(サービス)の需要者層の認識能力や注意力を基準として客観的に判断される。当該行為に対しては、(1)差し止め請求、(2)損害賠償請求、(3)信用回復措置請求などが可能。また、一定の場合、刑事罰の対象にもなる。原産地等の虚偽表示あるいは誤認惹起表示に関しては、パリ条約、虚偽または誤認を生じさせる原産地表示の防止に関するマドリッド協定、およびTRIPS協定(→「WTO」)に明記されており、国際的な枠組みで禁止が要請されている。