衆議院(衆院)と参議院(参院)の意思が異なった場合には、一定の要件で衆院の意思が国会の意思となる。例えば法案は衆院で可決し、参院で異なった議決(否決や修正など)をした場合、衆院で出席議員の3分の2以上で再可決すると法律となる。予算や条約、内閣総理大臣の指名では、両院協議会でも意見が一致しないときまたは参院が一定期間(予算や条約では30日、内閣総理大臣の指名では10日)内に議決しないときは、衆院の意思が国会の意思となる。また予算は先に衆院に提出しなければならない。これらは両院関係で衆院の優越を認めたもので、下院の優越の日本での具体化である。一方で国会同意人事など、衆院の優越が認められていないものもあり、実際の政治運営において少なからぬ影響をもたらしている。また衆院の3分の2以上の再可決も、実際には高いハードルと言え、衆院の優越の程度は高いとは言えず、日本の参院は世界の中でも強い上院に属する。