衆議院(衆院)議員および参議院(参院)議員は、全国民の代表として衆院または参院を組織する。憲法により議員は選挙された者でなければならず、具体的な選挙の方法や資格は公職選挙法で定められている。衆院議員と参院議員は兼ねることができず、国務大臣などを除き、公務員との兼職も禁止される。議員の資格の疑義に関して、憲法では両院がその議員の資格争訟の裁判を行うと定めているが、その例はない。議員が地位を失うのは、任期満了、解散(衆院のみ)のほか、死亡、辞職(議長に辞表を提出し、開会中は議院の、閉会中は議長の許可により発効)、退職(資格を喪失すると自動的に地位を失う)および懲罰の除名による。