議員の給与は歳費と呼ばれる。国会法は議員は一般職の国家公務員の最高の給料額より少なくない歳費を受けると定めている。現在129万4000円/月で、東日本大震災の復興財源に充てるため2011年4月から月額50万円を削減していたが、半年後の10月分から本来の額に戻った。その後12年5月から12.88%を削減し、同年11月の党首討論で野田佳彦首相が野党の自由民主党、公明党の求める解散の条件として衆議院議員定数の削減の実現まで歳費の2割削減を提案したことから、そのための法案が成立した。同時に衆参両院の議長や常任委員長などに国会開会中毎日6000円支払われている手当の廃止が決まった。歳費および期末手当は議員の生活費であり課税されるが、他に議員には職務の非課税の手当として文書通信交通滞在費(100万円/月)が支給される。文書通信交通滞在費には使途の公開制度がないが、これに相当する地方議員の政務活動費(12年までは政務調査費と呼ばれた)の使途が近年問題になっており、公開制度を整備・強化する自治体も増えていることから、国会議員の文書通信交通滞在費の使途も公開すべきとする議論も高まりつつある。このほか選挙区との往復のためにJRパス(または航空クーポン券)が与えられるほか、公設の議員秘書、議員会館(10年夏から新会館の使用開始)や議員宿舎(衆議院は1カ所、参議院は2カ所)が提供されている。25年以上の永年在職議員表彰を受けた者の特別交通費(ハイヤー代)と肖像画作成、在職50年表彰を受けた者に対する憲政功労年金は、02年に廃止された。