政党の活動は、国家意思の形成にかかわり公的性格をもつものであるから、その定義、性格、目的、活動基準などを政党法で包括的に規定すべきだとする考え方がある一方、本来自由、自発的であるべき政治活動に、国家権力が介入、規制することは許されないとの強い反対論がある。わが国ではこれまで、政治資金規正法や公職選挙法などで、法の適用を受ける政党の要件などに限定した条項を規定するにとどまっている。政党への公的助成を導入した政党助成法でも、助成の対象となる政党の要件、助成の総額、配分基準など助成に必要な範囲内で規定した。これに対しては、自由民主党(自民党)から政党に法人格を付与すべきだとの主張が強く出されたが、日本社会党(当時)には慎重論が強く、選挙管理委員会が政党認証の手続きをとる政党法人格付与法が1994年11月成立した。これは、政党への国家機関の干渉をもたらしかねない政党法は避けようとの考えに基づく。