政治資金規正法22条は「何人も、外国人、外国法人から、政治活動に関する寄付を受けてはならない」と規定している。違法に献金を受けた政治団体の責任者は3年以下の禁錮または50万円以下の罰金が科せられ、公民権も停止される。日本の政治家の活動が外国人や外国企業、外国政府から影響を受けることを未然に防止するのが立法の趣旨だ。自由民主党参議院議員の西田昌司が2011年3月4日の参議院予算委員会で、前原誠司外相が京都市の在日韓国人の女性から4年間で少なくとも20万円の政治献金を受け取っていたと追及。前原外相は受領を認めて陳謝し、6日引責辞任した。8月代表選前にさらに34万円の外国人献金があったことを認めた。3月11日、菅直人首相の資金管理団体「草志会」が在日韓国人の男性から06~09年の間に計104万円の献金を受け取っていたことが報道され、首相は参議院予算委員会で野党側の厳しい追及を受けたものの同日午後、東日本大震災が起き、野党の追及も尻すぼみとなった。首相は全額返却してけじめをつけた。(→「政治資金」)