日本の選挙運動の期間は公職選挙法によって定められている(第129条)。それによると、選挙期日の公示あるいは告示から、実際にはそれに伴う立候補の届け出後、また衆議院と参議院の比例代表選出議員の選挙では、名簿の届け出後から当該選挙の期日(投票日)の前日までとなっているが、この期間は現在、衆議院議員選挙では12日間、参議院議員選挙と都道府県知事選挙では17日間。都道府県議会議員選挙は9日間、政令指定都市の市長選挙は14日間、政令指定都市の市議会議員選挙は9日間、一般市の市長選挙と市議会議員選挙、東京特別区の区長選挙と区議会議員選挙は7日間、町村長選挙と町村議会議員選挙は5日間。