警察官の階級は、警視総監、警視監、警視長、警視正、警視、警部、警部補、巡査部長、巡査の九つ。都道府県警察の職員のうち、警視正以上の階級にある警察官(地方警務官)は、一般職の国家公務員とされ、その給与等は国が払う。地方警務官の定員は、都道府県警察を通じて、政令で定め、その階級別定数は内閣府令で定める。これ以外の職員は地方警察職員と呼ばれ、給与等は都道府県が払うが、その定員は政令で定める基準に従い条例で定めることになっている。地方警察職員の任免権は警視総監または都道府県本部長がもち、警察官は上官の指揮監督を受けて職務を遂行するから、わが国の警察組織は、全面的に国の警察という集権色の強い体系となっている。2012年度の警察職員の定員は、総数が29万3459人、警察庁7736人、都道府県警察28万5723人。13年度の定員は、総数が29万3588人、警察庁7721人、都道府県警察28万5867人。