2014年度税制改正では、地方法人課税や偏在是正に加えて、法人住民税法人税割の改正が行われ、「地方法人税」が創設された。これも地域偏在是正の一環として、主として東京都への税の偏在を是正するものとされている。特に消費税率が14年4月から8%に引き上げられることを踏まえて、税収が低い団体の歳出が増えることや、道府県税である地方消費税が東京都に集中するなど、地域間の税収のアンバランスが拡大することに対する施策とされている。地方消費税の税率は1%から14年4月から1.7%に、15年10月から2.2%に引き上げられる。この地方消費税の2分の1は市町村交付金として市町村に配分される。配分基準は全額「人口1:従業者数1」による。この地方消費税も東京都に偏在度が高い。
法人住民税法人税割の改正では、都道府県民税では標準税率5.0%を3.2%に引き下げ、市町村民税では標準税率12.3%を9.7%に引き下げる。この引き下げ分に相当する税率4.4%の「地方法人税」を国税として創設する。この国税の地方法人税は、地方交付税の原資とする。すなわち地方交付税特別会計に直入し、国の一般会計を経由しない。この地方法人税に相当する歳出額を地方財政計画に計上する。一方で、「地方法人特別税」の規模の3分の1を縮小して、その分を法人事業税に復元する。(→「地方法人課税/地域偏在是正」)