国税である所得税・酒税の一定割合(1966年以降32%)および法人税の35.8%、消費税の5分の4の29.5%、国のたばこ税の25%を、自治体の一般財源として配分する税である。自治体間の財源均衡と自治体に必要な財源を確保するために設けられた地方財政調整の仕組み。すべての自治体に対して公平に一般財源を確保することがねらいである。自治体が標準的な仕事をしていくうえで必要な一般財源(基準財政需要額)と、普通の状態で集まると見込まれる税収額の一定割合(基準財政収入額)を計算し、必要一般財源が税収額を超過した場合、その差額(財源不足額)に応じて交付する。これが普通交付税(総額の94%)である。それと特別交付税(総額の6%)の2種類があり、前者は行財政上のデータをもとに客観的に算定・交付され、後者は災害や予測できない事件など、特別の事情に応じて交付される。地方交付税は自治体全体の歳入の19%前後を占めているが、間接課徴形態の地方税でもあり、国会における政府答弁でも地方の固有財源とされている。2011年度の不交付団体は、都道府県では東京都のみ。市町村では58団体と前年から16団体減少した。12年度はさらに4団体減少して54団体となった。なお、07年度から人口と面積を基礎に算定の一層の簡素化を図る新算定方式(新型交付税)を一部に導入した。また地方六団体(新地方分権検討委員会)からは法定率の引き上げと共有税方式への転換という提言が行われている。