2014年5月15日に安倍晋三首相に提出された安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)の報告書。3部構成の(1)「憲法解釈の現状と問題点」は、集団的自衛権の行使は憲法上許されないとの政府解釈が1980年代前半までに確立する過程を示したうえで、「ある時点の特定の状況の下で示された憲法論が固定化され、安全保障環境の大きな変化にかかわらず、その憲法論の下で安全保障政策が硬直化するようでは、憲法論のゆえに国民の安全が害されることになりかねない」と警鐘を鳴らしている。さらに日本を取り巻く安全保障環境の変化を詳説し、これに対応してとるべき具体的行動として日本の近隣で有事が発生した際の船舶の検査やアメリカ艦船等への攻撃排除など六つの事例を挙げている。
これを踏まえて、(2)「あるべき憲法解釈」は、第9条の規定によって日本は自衛のための武力の行使は禁じられておらず、また国連PKOや集団安全保障措置への参加など国際法上合法的な活動への憲法上の制約はないと解すべきこと、また「個別的又は集団的を問わず自衛のための実力の保持やいわゆる国際貢献のための実力の保持は禁止されていない」と解すべきことを主張した。とくに集団的自衛権の行使をめぐる議論については、「どうして我が国の国家及び国民の安全を守るために必要最小限の自衛権の行使は個別的自衛権の行使に限られるのか」という「死活的に重要な論点」についての論証がこれまでほとんどなされてこなかったことを追及している。一方で、集団的自衛権は「我が国と密接な関係にある外国に対して武力攻撃が行われ、その事態が我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるとき」に行使されるべきであるとし、そのような場合に該当するかは「我が国への直接攻撃に結びつく蓋然性が高いか」、「日米同盟の信頼が著しく傷つきその抑止力が大きく損なわれ得るか」、「国際秩序そのものが大きく揺らぎ得るか」、「国民の生命や権利が著しく害されるか」、「その他我が国への深刻な影響が及び得るか」といった諸点を政府が総合的に勘案しつつ責任をもって判断すべきであるとの見解を示した。また、軍事的措置を伴う国連の集団安全保障措置への参加、いわゆる「武力の行使との一体化」論、PKO参加の際の武器使用、在外自国民の保護・救出、国際治安協力、武力攻撃に至らない侵害への対応などについても、憲法上容認されるべき行動を提示している。
(3)「国内法制の在り方」では、以上の考え方に実際に意味をもたせるために必要な法整備について提言している。具体的には、自衛隊法や武力攻撃事態対処法、周辺事態安全確保法、船舶検査活動法、捕虜取扱法、PKO法などの検討、改正が想定されている。(→「集団的自衛権関連法整備(安全保障関連法整備)」)