日本国憲法と日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するために、憲法改正手続法(平成19年法律51号)によって衆参両議院に設けられた委員会の一種(国会法11章の2)。各憲法審査会は、衆議院で50人、参議院で45人の委員で組織し、委員は、各会派の所属議員数の比率によって各会派に割り当てて選任される(衆参の憲法審査会規程2条、3条2項)。各院の憲法審査会は、憲法改正原案及び日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案を提出することができるが、主な役割は国会が国民表決に付す憲法改正案の原案を作成することにある。この憲法改正原案については、衆参の憲法審査会が合同審査会を開いて審議することができ、また、内容において関連する事項ごとに区分して提出するものとされている。憲法審査会は、憲法調査会(2000年1月~05年4月)、日本国憲法に関する調査特別委員会(05年9月設置)に代わるものとして第167国会召集日(07年8月7日)から設けるとされていたが、実際に動き始めたのは第179国会になってからである(衆議院11年10月21日、参議院12月9日)。その後、憲法上の論点について議論が進められているが、具体的な憲法改正原案を作成するまでには至っていない。