原材料名や原産地、賞味期限、食品添加物などの食品表示は、食品衛生法、JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)、および健康増進法によって主要事項が定められている。この3法は、目的も異なれば、所管官庁も異なるため、用語や定義の不統一も少なからず存在している。2009年に消費者庁が発足し、表示の所管が消費者庁に移管されたことに伴い、新たに、食品表示法(仮称)をつくり、食品表示を一元的に所管することになった。現在、法案の立案中であるが、大きなポイントは、現在、任意である加工食品の栄養表示を義務化することにある。熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウムその他の栄養成分の含有量を表示することを義務付けるというものである。インターネット販売の食品や、中食・外食での表示などは、今後、新たな検討の場を設けることになった。ただし、消費者団体が求めていた加工食品の原料原産地表示の拡大や、DNA組み換え食品の対象拡大などは見送られる予定。