源泉徴収選択口座とは、特定口座(→「特定口座を通じての上場株式等の譲渡」)で管理する上場株式等の譲渡益について源泉徴収することを選択した口座のこと。2008年度の税制改正で、10年1月1日から源泉徴収選択口座に上場株式等の配当等を受け入れることができる。13年度の税制改正で、16年1月1日から金融商品取引業者等の営業所を通じて特定公社債等(→「特定公社債等に対する課税」)の利子等の支払を受ける場合において、居住者等がその金融商品取引業者等の営業所での源泉徴収を選択しているときは、その利子等をその源泉徴収口座に受け入れることができることとした。その結果、源泉徴収選択口座内での特定公社債等または上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額とその利子等または配当等の額を損益通算した後の金額に対して、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の税率を乗じた金額が徴収すべき所得税及び住民税の額になる。(→「上場株式等の譲渡損失と配当の損益通算」)