所得税は、個人がその年に得た所得に課税する。しかし、その所得が生活費を賄うに至らない少額の場合は、所得税を課税しない。これを所得税の基礎控除といい、38万円を所得金額から控除する。2018年度の税制改正では、基礎控除を10万円アップして48万円とする。しかし、この改正は38万円が低すぎたということではなく、給与所得控除や公的年金等控除について10万円を減額することになったため。したがって、多数のサラリーマンにとっては、増減税がない改正ということになる。
給与や公的年金等を受け取らない自営業者や不動産の賃貸収入だけで生活している人などは減税になる。このような改正をするのは、高額な収入を得るサラリーマンや高額な公的年金等を受け取る年金受給者にこれまで以上に税負担をしてもらうため。具体的には、所得金額が2400万円(給与年収2595万円)を超え、2450万円(給与年収2645万円)以下のサラリーマンは基礎控除額を32万円に減額する。所得金額が2450万円(給与年収2645万円)を超え、2500万円(給与年収2695万円)以下のサラリーマンは16万円とする。所得金額が2500万円(給与年収2695万円)を超えると基礎控除はゼロとする。(→「給与所得控除」「公的年金等控除」「年末調整」)