病気や事故などで障害が残ったにもかかわらず、障害年金を受給できない場合をさす。その原因は大きく以下の三つに分けることができる。(1)国民年金が強制加入になる以前の任意加入であった期間に加入しておらず、保険料納付記録が不足するために障害年金が受給できないというケース。1989年までは、20歳以上であっても学生は任意加入であり、同様に85年までは、サラリーマンの妻である専業主婦も任意加入であった。(2)強制加入期間後に年金を未納し、受給資格を満たさない場合。(3)保険料納付をしたにもかかわらず、障害の程度が軽いと評価されたケース。(1)のケースの無年金障害者は特別障害給付金制度により救済されることになった。