免除、学生納付特例制度(→「第1号被保険者」)や若年者納付猶予制度を利用した後に、10年以内であれば、これら期間の保険料を納めることのできる制度のことをさす。保険料免除を受けるとその期間は資格期間に含まれるが、年金額は3分の1となる。また学生納付特例制度、若年者納付猶予制度を利用した場合は、合算対象期間(→「カラ期間」)となり資格期間に含まれるが、老齢基礎年金(→「老齢年金」)の額には反映されない。このため、学生納付特例、若年者猶予を受けた期間や免除期間分の保険料を追納するとその分、将来の年金額を増やすことができる。追納する場合の保険料には、免除を受けたときの保険料に一定の率を乗じて算出された額が加算される。