1961年に施行された災害対策基本法によって、内閣に設置された組織。内閣総理大臣を会長とし、防災担当大臣を始めとする全閣僚、指定公共機関の長、学識経験者からなる会議で、次の役割がある。(1)防災基本計画の作成およびその実施の推進、(2)非常災害の際の緊急措置に関する計画の作成およびその実施の推進、(3)内閣総理大臣、防災担当大臣の諮問に応じての防災に関する重要事項の審議、および(4)防災に関する重要事項に関し、内閣総理大臣、防災担当大臣への意見具申。(3)の内容として、「大規模水害対策に関する専門調査会」などの設置が諮られた(2006年発足)。05年7月26日の会議開催時には、「減災」の視点から次の内容が配慮されることになった。すなわち、(1)防災施策を反映した国民運動の展開、(2)減災目標を示した地震防災戦略の作成、(3)津波避難ビルの整備・指定、(4)要援護者に配慮した避難施設や設備の整備、(5)旅館などの借り上げによる多様な避難場所の確保、(6)企業防災の促進、である。