2011年東日本大震災後、3度にわたって災害対策基本法が改正された。最初の改正は12年6月で、内容は次のとおりである。(1)大規模広域な災害に対する即応力の強化、(2)大規模広域な災害時における被災者対応の改善、(3)教訓伝承、防災教育の強化や多様な主体の参画による地域の防災力の向上。2度目の改正は13年6月で、次のように改正された。(1)大規模広域な災害に対する即応力の強化等、(2)住民等の円滑かつ安全な避難の確保、(3)被災者保護対策の改善、(4)平素からの防災への取組の強化、(5)その他。3度目の改正は14年11月で、災害時の放置車両対策が明示された。これらの改正の重要な点は、これまで、わが国の対策対応は、被害を出さないという防災を目標としたが、東日本大震災のような大規模災害では、これは不可能であると認識した上で、被害の最小化を目指す減災が目標となったことである。