日本においては「ドナーカード」というと通常「臓器提供意思表示カード(またはシール)」を指している。1997年に現行の臓器移植法が施行され、制度化されたものである。現在、このカードの所持については任意であるが、今後の法改正の議論によっては変化する可能性もある。脳死状態における臓器提供の意思表示ではなく、心臓停止後の臓器提供、また、臓器提供を拒否する意思を表示できる。このことより「ドナーカード」と呼ぶことは正確ではない。現行法では、本人の提供意思とともに家族の承諾が臓器摘出の条件となっている。現行法施行後も法的脳死判定をされる臓器提供者が少ないことの一因に、ドナーカードの記入方法が厳格すぎるためという指摘もあり、臓器提供者の意思を十分に生かすための試みが模索されている。従来から自動車の運転免許証の裏面に意思表示のシールを張ることが認められていたが、2007年1月より政府管掌健康保険証の裏面にも意思表示欄が設けられた。健康保険証に記入欄を設けることは企業の健康保険組合や国民健康保険でも一部実施されている。このほか、日本臓器移植ネットワークのホームページ上で臓器提供の意思表示を登録できるシステムが構築された(→「携帯ドナー登録」)。ただし、現行法では脳死状態からの臓器摘出には書面での意思表示が必要とされている。05年10月にはカードの配布が累計1億枚を突破したと見られているが、06年の内閣府の調査では所持率は8.0%であった。