[一言で解説]
就いている職業によっては、裁判員になることはできない。裁判員になることができないような職業を就職禁止事由という。弁護士、法律学の教授、自衛官などである。調査票でチェックされる。
[詳しく解説]
日本の憲法は、立法、行政、司法を別の機関に分ける三権分立制をとっています。ですから、立法や行政にかかわる国会議員や各省庁の幹部は、裁判員にはなれません。また、裁判員制度は、「一般国民の社会常識」を活かすための制度ですから、法律のプロである弁護士や法学部教授、仕事のうえでいわば「身内」にあたる警察官や裁判所の職員も、裁判員にはなれません。自衛官も、緊急事態に対応しなければならないこともあるので除外されます。