[一言で解説]
警察が犯罪捜査を行ったときには、書類・証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。法律上はこれを「検察官送致」という。マスコミでは「送検」という。
[詳しく解説]
警察が犯罪捜査を行ったら、その事件は、関係書類や証拠物とともに、検察官に送られます。すべての事件が検察官に送致されなければならないことを、「全件送致主義」といいます。不明朗な身柄の拘束が闇に葬り去られないように、事件のすべてを検察官にチェックさせるのです。事件を受け取った検察官は、最終的にその事件について起訴するかどうかを判断します。
被疑者を逮捕・勾留した事件では、関係書類や証拠物を、被疑者の身柄と併せて検察官に送致します。マスコミではこれを、「身柄送検」または、単に「送検」といいます。これに対して、逮捕・勾留なしに任意捜査にとどめた事件では、検察官に送るのは関係書類と証拠物だけなので、「書類送検」とよびます。