[一言で解説]
「拘置請求」はマスコミ用語で、法律上は「勾留請求」という。逮捕に引き続いて、被疑者を拘束しておきたいときに、検察官が裁判官に請求すること。
[詳しく解説]
逮捕された被疑者は、通常、48時間以内に検察官のもとに送致されます。これを「送検」といいます。拘束する人が警察から検察に変わるということです。検察官が被疑者をもっと拘束しておきたければ、送検から24時間以内(かつ逮捕後72時間以内)に、裁判官に勾留請求を行います。裁判官は、被疑者が犯人と見るだけの相当な理由があるか、および釈放すると逃亡や証拠破壊のおそれがあるかを判断し、勾留令状を出します。
逮捕は、短時間の拘束なので不当な逮捕の効力を争う方法はありませんが、勾留は長期に及ぶので、裁判官の勾留決定に不服があれば、裁判所に勾留取消しを求めることができます。これを「準抗告」といいます。