[一言で解説]
証拠調べ手続きが終わったあとの最終局面で、検察官、弁護人、被告人が行う意見陳述。
[詳しく解説]
証拠調べ手続きが終わると、弁論手続きが始まります。証拠調べによって裁判官・裁判員は一定の心証を形成(事実がどうだったのかを徐々に判断していくこと)しています。他方、実際に証拠調べを終わったところで、検察官や弁護人も、判決にそれぞれ期待をもっています。そうだとすると、裁判所が評議を行い判決を出す前に、検察官や弁護人がどのような期待をもっているかをいわせてみることは有意義です。そのような趣旨で、弁論手続きでは、検察官が論告・求刑を行い、弁護人が最終弁論を行い、被告人が最終陳述を行います。弁論手続きが終了すると裁判は結審し,判決が宣告されることになります。