[一言で解説]
起訴状を朗読した後、被告人・弁護人が、公訴事実(起訴事実)を認めるか否認するか意見を述べること。
[詳しく解説]
検察官の起訴状朗読が終わると、被告人・弁護人に、公訴事実を認めるかどうかを述べる機会が与えられます。これを意見陳述といいます。罪状認否ともいいます。被告人が罪を認めた場合(自白事件)、アメリカでは事実審をとばして法律審、つまり量刑判断に入ります。事実関係を争っていないのに事実に関して裁判する必要はないじゃないかという発想です。アラインメント(alignment)制度と呼ばれ、罪状認否の元になった制度です。ですが、日本ではそのような制度をとっていないので、自白事件でも事実関係を裁判で審理します。やりましたと「言っただけ」で有罪にするのは真実でないこともあるからです。自白事件では、裁判の主戦場は量刑判断の場面になります。逆に「全く身に覚えのないことです」という無罪の主張ならば、公訴事実から争う分だけ裁判は長期化します。
(関連項目)
→起訴状
→公訴事実(起訴事実)
→量刑(刑の量定)