[一言で解説]
通常人なら誰もが抱く疑問。
[詳しく解説]
犯罪事実(公訴事実)があったことを証明するのは検察官の役割です。どの程度の証明が求められるでしょうか。無実の人を処罰しないことは刑事裁判の最低限度の要請です。ですから、「被告人は犯人らしい」という程度では不十分です。他方で、裁判は人間が判断するものですから、絶対的真実まで求めるわけにはいきません。そこで「通常人なら誰でも疑いを差しはさまない程度の、真実らしいとの確信」が求められています。これを「合理的な疑いを入れない程度の証明」と呼びます。みなさんが裁判員裁判を担当することになったときには、推理小説を読むように「被告人が犯人か、犯人でないか」と考えるのではなく、「法廷に現れた証拠から犯人と判断することに合理的な疑問を感じないか」という点から判断してください。
(関連項目)
→公訴事実(起訴事実)
→検察官
→無罪/無実