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[一言で解説]
法律の条文に定められている刑。
[詳しく解説]
たとえば殺人罪を定めた刑法199条は、その刑を、「死刑又(また)は無期若(も)しくは5年以上の懲役」と定めています。このように、法律の条文で定められている刑を法定刑といいます。法定刑は幅をもたせて定められています。その幅の範囲で裁判所が罪の種類と重さを判断し、結論として「懲役10年とする」という刑を被告人に宣告します。被告人に宣告された刑を宣告刑といいます。
(関連項目) →懲役 →無期懲役 →禁錮
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