[一言で解説]
犯罪を何度も繰り返し行うこと。一定の場合には累犯加重として刑を重くしなければならない。
[詳しく解説]
刑を一度受けたのに、懲りずにまた犯罪を行えば、非難は高まるし社会に与える危険も大きくなります。そこで、前に犯罪を行って懲役刑となり、その刑期を終えてから5年以内にまた罪を犯したときは、刑の上限は2倍になります。上限が死刑や無期懲役ならば問題になりませんが、傷害罪のように上限が15年以下の懲役と定められている場合ならば、30年以下の懲役とされます。
(関連項目)
→懲役
→無期懲役
→死刑