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有罪判決を受けた者に、一定の猶予期間を設け、その間に問題を起こさなければ、刑の言い渡しは効力を失い実刑を科さない制度。
〔例〕「彼の犯した罪に対する法の裁きは厳しく、結局は、執行猶予のない実刑判決が言い渡された」とか、「ちょっと魔がさしただけだなんて、調子のいいこといって。もう2度としないのなら、今度だけは許してあげる。そのかわり執行猶予つきよ」などと使う。
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