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予算を編成する権限(予算編成権)と国会に提出する権限(予算発案権)は内閣に所属し、内閣から国会に提出される。予算の審議・決定は国会で行われる。予算はまず衆議院に送られて審議され(衆議院の予算先議権)、それから参議院へ移る。衆参両院の意見が一致せず、衆議院の議決後30日以内に参議院で議決しない場合には、衆議院の議決が国会の議決となる(憲法第60条)。予算が3月末までに成立しそうにない場合は、暫定予算を組むことになる。
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