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森林所有者と造林または保育をする者の2者、ないしこれらに費用負担者を加えた3者の間で契約を結び、伐採地の収益を契約内容に基づき分け合う制度。分収林には、植林時に契約を結ぶ分収造林と、育成途上の森林を対象として契約を結ぶ分収育林がある。国有林野事業の一環としても行われてきた。分収造林は国有林野のある地域の林業振興を目的にしているが、下流域の地方公共団体による水源林としての造林、漁協による豊漁のための造林(魚つき林)などの取り組みとしてみることができる。
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