農業・農村が、経済社会の構造変化に対応し、将来にわたってその役割を適切に担っていけるように、政府が中長期的に取り組むべき方針を定めた計画のことで、食料・農業・農村基本法(1999年)に基づき決定される4回目の基本計画である。2015年に閣議決定された。新基本計画では、実現可能性を考慮した食料自給率目標(カロリーベースで45%)の設定や食料自給力指標の公表がなされたほか、輸出拡大に向けた取り組みの強化や6次産業化の促進、経営所得安定対策や農地中間管理機構の創設、米政策改革、さらには多面的機能支払制度の推進を掲げている。また、東日本大震災からの復旧・復興に加え、農業協同組合(農協)・農業委員会の制度改革も施策内容に含めている。これらからも明らかなように、基本計画はその基本的視点として、「農林水産業・地域の活力創造プラン」で提示された「産業政策(農業や食品産業の成長産業化を促進する)」と「地域政策(多面的機能の維持・発揮を促進する)」を軸にした施策体系を構成しており、「強い農業」と「美しく活力ある農村」の実現に向けた農政改革の推進を基調としている。