国会法で議院の役員とされているのは、議長、副議長のほか、仮議長、常任委員長、事務総長。仮議長は、議長・副議長に共に事故があるときに選挙されて議長の職務を行い、常置の職ではない。常任委員長も議院により選挙される建前だが、実際には話し合いでポストが与野党会派に配分され(参院では議員数に比例して会派間に配分するのが慣例)、会派が選んだ者を議長が指名している。なお、特別委員長は議院の役員ではなく、選任も委員の互選による。このため常任委員長の不信任案は本会議の案件だが、特別委員長の不信任案はその特別委員会で処理される。事務総長は、衆参の事務局の長で、非議員であり、内部昇進者が議長により指名されている。本会議場では議長の隣に着席して議長を補佐するほか、事務局を統括し、議院の種々の公式文書に記名押印するなど、重要な役割を担っている。