2013年12月6日に特定秘密保護法が成立したが、立案段階から政府による制度の恣意的運用によって国民の知る権利が侵害されるのではないかなどの懸念が示されたことから、国会の行政監視機能の一環として制度の運用を常時監視することを目的に、14年6月の国会法の改正により衆参両院に情報監視審査会が設置されることになった。与党は当初同年12月の特定秘密保護法の施行と同時の発足を予定したが、同年11月の衆議院解散のため遅れ、改めて15年の通常国会での発足を目指している。審査会は、衆参とも会長1人と委員7人で組織され、政府から特定秘密の指定・解除件数等の年次報告、スタッフの調査、行政機関の長からの説明聴取などを基に特定秘密保護制度の運用を常時監視し、政府に対して必要な改善勧告を行うほか、議院の常任委員会等が行政機関の長に特定秘密の提出を求めて拒否された場合に、その対応を審査し、必要に応じて行政機関の長に情報の提出を勧告することができる。いずれの場合も勧告に従うか否かは、政府側の判断に委ねられる点で、審査会の有効性について懐疑的な見方もある。審査会の会議は原則として秘密会で開かれる。