国会には、通常国会(常会)、臨時国会(臨時会)、特別国会(特別会)がある。通常国会は憲法で毎年1回召集されることになっているもので、1月に召集され、前半は予算、後半は内閣の施政方針に基づく種々の法案が主要議題となる。予算は、憲法で衆議院(衆院)を通過すれば30日で自然成立することになっているが、その執行に必要な予算関連法(→「予算関連法案」)は、自然成立の制度がないために、衆参両院を含めて可決・成立させる必要がある。ねじれ国会の2008年の第169回通常国会で、与野党の大きな対立点となった道路特定財源のための揮発油税を含む租税特別措置法改正案は、年度内に成立せず、一時揮発油税が失効した。また11年の第177回通常国会では、東日本大震災や菅直人首相の退陣騒動の影響もあり、国債発行のための特例公債法等の一部の予算関連法の成立が8月までかかり、さらに12年の第180回通常国会では特例公債法案が成立せず、予算執行の抑制の事態にまで追い込まれて、次の第181回臨時国会で野田佳彦首相が野党の自由民主党、公明党の求める衆院の解散を約束して11月の解散当日にようやく成立した(特例公債法案から公債発行特例法案に修正されて成立)。その他3月の年度末の日切れ法案(期限のある法律で、新年度までに期限を延長する必要のあるもの。予算関連法の日切れ法案もある)の処理も通常国会の課題の一つ。臨時国会は、内閣がそのつどの案件に応じて召集を決定するもの。最近は秋の臨時国会が恒例化して、通年国会化している。特別国会は総選挙後初めて30日以内に召集されるもので、内閣総理大臣の指名が最大の課題。三種類の国会に活動能力の差はなく、国会の回次も全部を通して付番される。会期は、通常国会については国会法で150日と法定されているが、他は開会後国会の議決で決定される(衆参の議決が一致しないときは衆院の議決による)。会期の延長は通常国会は1回、他は2回だけ認められる(会期の延長についても、衆院の議決が優越)。