名簿登録地の市区町村の投票所で行う不在者投票について、従来投票日当日となっていた選挙権認定の時期を実際に投票する時点に改めた投票制度。第156国会(2003年)で成立した公職選挙法改正で導入され、03年12月1日施行。同時に、この改正によって、(1)従来二重封筒に入れて行われていた名簿登録地市区町村の投票所での不在者投票は、選挙人が投票用紙を直接投票箱に入れる方式に、(2)投票期間は、公示または告示の日の翌日から選挙期日の前日までとすることに、それぞれ改められた。なお、この投票制度によって、電子投票を導入している自治体が、選挙期日前の投票についても電子投票によって行うことが可能になった。全国規模の国政選挙でこの制度が実施されて2度目の05年衆議院総選挙での期日前投票者数は、896万2955人(投票者総数の12.9%)。09年総選挙では国政選挙として最大の1398万4511人(同19.4%)となった。04年参議院選挙では717万390人、07年参議院選挙では1079万8996人で、10年参議院選挙では1208万6467人(同20.1%)と初めて2割を超えた。