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わが国の選挙では、投票用紙に候補者の氏名あるいは名簿届出政党等の名称を自書する自書式投票制が採用され、地方選挙の場合だけ例外的に「投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、〇の記号を記載する」記号式投票制も認められている。なお、2001年の電子投票法によって、新しいタイプの非自書式投票としての電子投票の方式を地方選挙に採用することが可能になった。
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