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1961年に設置された内閣総理大臣の諮問機関で、(1)公の選挙および投票の制度に関する重要事項、(2)国会議員の選挙区および各選挙区において選挙すべき議員の数を定める基準および具体案の作成に関する事項、(3)政党その他の政治団体および政治資金の制度に関する重要事項、(4)選挙公明化運動の推進に関する重要事項、に関して調査審議する。委員は27人以内で、学識経験者の中から選ばれ任期2年で内閣総理大臣によって任命される。
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