最高裁判所大法廷は2011年3月23日に、09年8月の衆議院選挙で最大2.304倍となった「一票の格差」について、現行の区割りを「違憲状態」との判決を下した。特に小選挙区の300議席を47都道府県にまず1議席ずつを割り振り、残る253議席を人口比例で配分する、いわゆる1人別枠方式について「格差を生む主要な原因となっており、速やかに廃止し立法的措置を講じる必要がある」と述べ、国会に対し衆議院議員選挙区画定審議会設置法の早急な改正を求めた。高等裁判所段階では「違憲」4件、「違憲状態」3件、「合憲」2件で、選挙無効は1件もなかった。(→「一票の格差(衆議院小選挙区の一票の格差)」)