成年後見人の付いた有権者(成年被後見人)は選挙権を失うと定めた公職選挙法に関して、東京地方裁判所は2013年3月14日、この規定を「違憲で無効」とする判決を出した。これを受けて国会は、自由民主党など全政党の議員立法として、成年後見人が付くと選挙権を失うとした規定を削除し、成年被後見人に選挙権を一律付与する公選法改正案を提出した。同法案は同年5月27日に成立、7月の参議院選挙から適用された。被後見人が身体障害などで候補者名を書けない場合の投票補助者について、選挙管理委員会職員らから選ぶことを義務付けた。病院などでの不在者投票の場合、施設関係者以外に選挙管理委員会職員など第三者を立ち会わせるよう求める努力義務規定も設けられた。法改正により約13万6000人の被後見人の選挙権が回復した。訴訟自体については、政府は控訴し、あらためて上級審の審判を仰ぐこととした。