「国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律」案は、2012年11月2日に国会に提出され、同月16日に政府原案どおり成立し、13年1月1日施行。国家公務員の退職手当を14.9%(平均約400万円)減らす方針で、14年7月までに3段階で引き下げを実施。同時に、人件費を抑制するため早期退職者への手当て割増を拡充し、対象年齢を現行の50歳以上から45歳以上に、定年までの年数に掛ける割増率を最大2%から最大3%に変更する。これらの措置により平均退職手当を現在の2707万円から2304万円に減額する。