使途が特定されずどの経費にも使用できる自治体の財源を一般財源といい、地方税・地方交付税が主なもので、これらに地方譲与税、地方特例交付金を加える。2003年度以降は、臨時財政対債も一般財源としてカウントしている。一般財源の歳入中に占める割合が大きいほど財政が安定し、自主的に施策が運営できる自治体とみられている。自治体全体の合計でみると、12年度計画ベースでは一般財源が歳入の72.8%である。これに対し使途が決められている財源を特定財源といい、その代表的なものは国庫補助金と地方債である。特定財源を決められた使途以外に使うと補助金の返還を求められるなど制約が課せられている。