「大阪都構想」実現の制度的要件として、大阪市を廃して市内を分割して特別区を設置する必要がある。これに応えようとして2012年7月に7政党・会派が共同で議員提案した法律。正式名称は「大都市地域における特別区の設置に関する法律」で、人口200万以上の政令指定都市または指定都市と隣接する市町村の人口の合計が200万を超える地域に特別区を設置することができる。手続きは、該当各自治体およびそれを包括する道府県の議会の議決により特別区設置協議会を設置し、同協議会が「特別区設置協定書」を作成する。協定書に定める事項は、(1)特別区の設置日、(2)特別区の名称・区域、(3)特別区の設置に伴う財産処分、(4)特別区の議会の議員定数、(5)特別区と道府県の事務分担、(6)特別区と道府県の税源配分・財政調整、(7)職員の移管、(8)その他必要な事項である。この協定書を関係市町村の住民に公表した上で、選挙人の住民投票(→「住民投票条例」)にかけ、賛成多数であれば関係道府県と共同で総務大臣に設置申請する。