国際連合(国連 UN)加盟国は、加盟の仕方の形式的な違いにより、原加盟国と新規加盟国とに分けられる。原加盟国とは、サンフランシスコの憲章採択会議に参加した国または1942年の連合国宣言に署名した国で、次に述べる新規加盟の条件や手続きによらずに、一方的に憲章を署名・批准することによって加盟が認められた国のことで、51カ国ある。新規加盟国は、国際連合憲章(国連憲章)上の義務を受諾しかつ履行する能力と意思をもつ平和愛好国であって、国連の安全保障理事会(安保理)の勧告に基づいて総会の承認を得た国である(憲章4条)。加盟後の地位や権利・義務に基本的な相違はない。日本は56年12月18日に80番目の国として、正式に加盟が認められた。国連憲章上に規定はないが、未加盟の独立国家、非自治地域、民族解放団体、国連以外の国際機構などが、オブザーバーとして国連の会議や活動に参加する場合がある。2012年11月、国連総会は、パレスチナのオブザーバーとしての地位を、「機構」から「国家」に格上げする決議を賛成138、反対9の圧倒的多数で採択して話題になった。14年3月現在の加盟国は193カ国。