平和創造は、様々な紛争を、戦争などの武力によらずに、外交的手段で平和的に解決することを目指す。国際連合憲法(国連憲章)第6章は、加盟国間の紛争を平和的に解決する手段と手続きを定めている。平和創造の手段としては、外交交渉、周旋、仲介、調停、仲裁裁判、司法裁判などがある。近年は、平和創造者としての国連事務総長の役割および平和創造活動における北大西洋条約機構(NATO)やアフリカ連合(AU)などの地域機構との協力が重要になってきている。平和構築とは、戦争や内戦から平和への移行過程にある国家や地域の復興を支援し、開発につなげる活動を指し、その目的は平和を定着させ、安定した国家を構築し、さらに政治的、経済的発展につなげることである。紛争当事者間の和平協定の履行確保、司法および警察制度の整備、人権の保護・促進、選挙監視、武装解除・動員解除・社会復帰(DDR)、復興支援など、安定した民主国家の土台を作るための様々な活動が含まれる。国際連合(国連 UN)は、2005年の平和構築委員会の設立や国連平和構築ミッションの展開などを通じ、近年とくに平和構築に力を入れている。