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保険給付のために被保険者が保険者に定期的に支払う掛け金。被用者保険の保険料は、所得の9.90%(協会けんぽ、東京都の場合)などと定率で定められ、原則として労使が折半する。保険料が賦課される報酬には、月5.8万円と139万円の上下限(ボーナスには573万円の上限)がある。自営業者などを対象とする国保の場合、所得や資産に応じた応能割と、世帯ごとや世帯人員に応じた応益割を組み合わせて保険料(税)を市町村ごとに決めている。
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