被保険者から申請があると、市町村では被保険者の心身の状態を調査し、これにかかりつけ医の意見等も添え、介護認定審査会で要介護(1~5)、あるいは要支援(1、2)の程度を認定する。それにより、給付の種類や支給限度額が決まる。要介護と認定されると、特別養護老人ホームや老人保健施設などの「施設サービス」、訪問介護やデイサービスなどの「在宅サービス」(→「居宅サービス」)、認知症高齢者やひとり暮らしの高齢者が住み慣れた地域で生活を続けられるようにする「地域密着型サービス」を受けることができ、要支援に認定されると、「介護予防サービス」(→「介護予防」)、「地域密着型介護予防サービス」を受けることができる。利用者は、介護費用の1割を負担する。通常、ケアプランの作成はケアマネジャーが行う。