高年齢者の就労促進の一環として、2012年8月に成立した「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律」のこと。主な内容は、次の通りである。(1)継続雇用制度の対象者につき、事業主が労使協定により定める基準により限定できる仕組みを廃止する。(2)継続雇用制度の対象となる高年齢者の範囲を、グループ企業まで拡大する仕組みを設ける。(3)高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定を設ける。(4)事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針を設ける。(5)厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に到達した以降の者を対象に、継続雇用制度の対象者基準を引き続き利用できる12年間の経過措置を設ける。