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その行為を犯罪とし、科されるべき刑罰を定めた法律が、行為時になければ、その行為を処罰することはできないとする原則。フランス人権宣言にも見いだすことができる原則で、刑罰権の恣意的な行使から国民の自由を守ろうとするものである。憲法の定める適正手続きの保障(同31条)などがこれを保障する。(1)慣習法を根拠にした処罰の禁止、(2)遡及処罰の禁止、(3)行為者に不利な類推解釈の禁止、(4)刑罰法規の明確性の原則などがその内容である。
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