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自己または他人の法的に保護された利益が、現に違法に侵害されているか、侵害されることが切迫している場合に、そうした利益を防衛するためにやむを得ずにする行為。その行為が防衛に必要であり相当な場合には、たとえその行為自身が犯罪を構成するようなものであっても罰せられない。防衛の程度を超えると罰せられるが、刑が軽減・免除されることがある(刑法36条)。
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